<インサイダー>税理士らに課徴金勧告 TOB情報で取引(毎日新聞)

 株式の公開買い付け(TOB)情報を基に株取引したとして証券取引等監視委員会は30日、税理士ら4人に金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで課徴金を科すよう金融庁に勧告した。課徴金額は▽自営業者が1127万円▽税理士が14万円▽信金職員が101万円▽会社員が85万円。

 監視委によると、投資ファンド「日本みらいキャピタル」傘下のファンドがプラスチック成形加工会社「南部化成」に対し実施したTOBに絡み、自営業者と税理士は09年1月下旬ごろ、友人で南部化成の当時の親会社の社員と会食した際にTOB情報を聞き、公表前に南部化成株を買い付けた疑い。信金職員と会社員は、09年2月下旬ごろ、友人の南部化成社員から情報を聞き、公表前に同社株を買ったとしている。4人は課徴金額とほぼ同額の利益を得たという。【堀智行】

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