キツネ侵入による事故死、高速会社に「責任なし」 最高裁(産経新聞)

 北海道苫小牧市の高速道路で平成13年、キツネを避けようとしたことが原因で事故死した女性=当時(34)=の両親が、東日本高速道路(旧日本道路公団)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、同社に賠償を命じた2審判決を破棄、両親の請求を退けた。両親側の逆転敗訴が確定した。

 同小法廷は「道路に侵入したキツネなどの小動物に接触して、死傷する事故が発生する危険性は高いものではなく、動物注意の標識も設置されていた」と指摘。「道路が通常有すべき安全性を欠いていたということはできず、設置や管理に不備があったとはいえない」と結論づけた。

 判決によると、女性は路上のキツネを避けようとして中央分離帯に衝突。後続の乗用車に追突され、頭を強く打ち、死亡した。

 1審札幌地裁は道路の設置や管理に問題がなかったとしたが、2審札幌高裁は同社に約5100万円の支払いを命じていた。追突した車を運転していた男性については、両親側に約2600万円を支払うよう命じた判決が確定している。

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